自己破産をお考えの方に
自己破産の手続の流れ(同時廃止の場合)
自己破産を行う場合の手順をご説明します。 自己破産の手順の期間は、受任から免責決定までの平均期間は6~9ヶ月です。 |
1. | ご相談:お電話や電子メールでご連絡後、当事務所にお越しいただき、詳しい内容をご相談ください。相談料は(初回のみ)無料です。 |
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2. | 受任通知発送:委任契約後、すみやかに貸金業者宛に受任通知書を発送します。この通知が届けば、貸金業者から本人への取立が止まります。 |
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3. | 取引履歴の開示:受任通知書が届いてから1週間~2ヶ月くらいで、貸金業者からこれまでの取引履歴が届きます。 |
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4. | 破引直し計算:貸金業者からの取引データを元に、利息制限法に基づき、法律上支払義務のある借金の額を計算し直します。 |
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5. | 申立書の作成:「引直し計算」の結果、法律上支払義務のある借金の総額と、依頼人の状況により、自己破産手続が必要になった場合には、申立書の作成業務を行います。また、いくつか必要書類の追加をお願いします。 |
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6. | 自己破産申立:必要書類が揃いましたら、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 |
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7. | 破産審尋:裁判所が指定した日時に、破産審尋(しんじん)のため、ご本人に地方裁判所に行っていただきます。 審尋とは、裁判官との面談であり、支払不能になったいきさつなどについて、質問をされます。 |
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8. | 破産手続開始決定:審尋の内容に問題が無ければ、破産手続開始決定が出されます。その際、申立人にめぼしい財産がなければ「同時廃止」決定が出されます。 「同時廃止」とは、仮に申立人の財産を処分しても、破産手続の費用にも満たないような場合に、財産の処分や債権者への分配手続を行わずに、すぐに免責手続に移行することをいいます。 また、官報に破産手続開始決定が出た旨の公告が掲載されます。 なお、財産がある場合には、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。 |
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9. | 免責決定:裁判所が指定した日時に、免責審尋のため、ご本人に再度地方裁判所に行っていただきます(実際には、この免責審尋は行われないことが多いです)。 免責審尋では、免責不許可事由に該当する点がないかについて、裁判官から質問があります。 |
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10. | 免責の確定:免責決定が出たことが、再度官報に公告されます。 官報に公告が出て2週間以内に債権者から異議が出なければ、免責が確定します。 これにより、(滞納税金や社会保険料、罰金等を除いて)、すべての借金の返済義務から解放されます。 |
※注意 自己破産の申立は個人でも可能ですが、弁護士や司法書士に相談することをオススメします。 なぜなら、一度「免責不許可」が出ると、再度の自己破産申立てが難しくなるためです。 なお、自己破産申立てでは、管轄が地方裁判所となるため、司法書士が本人の代理人となって申立てることはできません。 そのため、司法書士に自己破産手続を依頼する場合には、依頼内容はあくまで「申立書類の作成」となります。 もっとも、弁護士が代理人となって申立を行う場合でも、審尋の際には、申立人本人が必ず裁判所へ足を運んで、裁判官の質問に答える必要があります。 また、特に「同時廃止」の場合には、審尋期日以外に申立人本人が裁判所へ行ったり、債権者と交渉する必要はほとんどありませんし、手続も審尋以外はおおむね書類による審理で終わりますので、普通のサラリーマンや主婦の方が自己破産を行う場合には、それほど大きな差はないと思います。 |