不動産の任意売却をお考えの方は
持ち家などの不動産をお持ちの方が、住宅ローンやその他の借金を返済できないような状況に陥った場合には、その不動産を任意売却することも、検討する必要があります。 |
通常、債務者が住宅ローンその他の借金を返済できなくなった場合には、債権者があらかじめ担保にとっておいた債務者の不動産を差し押え、裁判所に競売の申立を行い、その売却代金を借金の返済に充てることになりますが、任意売却は債務者(不動産所有者)と債権者の間に不動産の仲介業者が入り、不動産を競売にかけずに売却し、その売却代金を借金の返済に充てる方法です。
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