個人再生をお考えの方に

借金の整理をしたいが、マイホームは失いたくない。住宅ローンだけなら何とか返済していけるので、それ以外の借金を何とか減らしてして欲しい・・・職業上の事情から、自己破産だけは何とか避けたいが、かといって任意整理で返済できるような借金の額ではない。
 何かいい方法はありませんか?
 当事務所では、債務整理を受任するなかで、上記のようなご要望にしばしば出会うことがあります。このような場合に最適な手続が、「個人民事再生手続(個人再生)」です。この手続では、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することが可能です

 また、自己破産申立てとは異なり、宅地建物取引士、旅行業務取扱主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、警備員などの資格を失わずに済むこともメリットです。

 あるいは、浪費やギャンブルが原因の借金など、自己破産では「免責不許可事由」に該当しそうな方や、状況的には自己破産申立が可能でも、心情的に「少しは返したい」という方が、あえて個人再生を選択する場合もあります。

 なお、個人再生の申立には用意する書類や必要な資料が多く、「再生計画」の計算方法が複雑であるなど、自己破産よりも手続がより複雑であるため、本人による申立はかなり困難ですので、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めいたします。 
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