個人再生をお考えの方に
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリットとデメリットをご紹介いたします。 |
《個人再生のメリット》 1.借金を大幅に減らすことができます 個人再生は、裁判所での手続きを通じて、現在の借金のうちの「一定の金額(約2割、ただし最低100万円)」を、「原則3年(最長5年)の分割払い」で債権者に返済し、「残りの借金については免除」してもらう方法ですので、借金の残高が大幅に減額されることがメリットとなります。 ただし、自己破産とは異なり、借金の返済義務がすべて無くなるというわけではありません。 また、自己破産申立が可能な方でも、心情的に「少しは返したい」という方や、「自己破産だけはいやだ」という方は、あえて個人再生を利用することもできます。 また、貸金業者による給与の差押などの強制執行を中止させることもできます。 したがって、失業状態の方は、通常は利用することが難しいといえます。ただし、正社員でなければならないとは必ずしもいえません。アルバイトやパートの方でも、状況次第では利用が可能です。 特に再生計画を立案するには複雑な計算が必要であるなど、個人で行う場合には、かなりの困難を伴います。 また、個人再生は、申し立て手数料が1万円、余納金が1万2千円かかり、さらに、裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬は約20万円です。 このように、個人再生は時間と費用がそれなりにかかります。また、手続としての難易度が高いため、弁護士や司法書士に依頼する場合でも、報酬は多少割高になります。 依頼人の中には、親兄弟や知人からの借金だけは、全額返済したいという方もいらっしゃいます。心情的には理解できますが、それを実際にしてしまいますと、再生計画が認可されないなど、手続に支障が出る可能性があるので、これはしないで下さい。 また、同様に保証人や担保のついている借金だけを除外することもできません。 保証人は対象になりませんので、保証人が付いている借金については、保証人に請求が行くことになります。 借金の中に保証人がついているものがない場合や、保証会社が保証人となっている場合には、それほど問題とはなりませんが、親兄弟や親戚、友人や職場の上司などが保証人となっている場合には、これらの人々に誠意をもって説明・謝罪し、理解を得てもらう必要があります。 また、配偶者が保証人となっている場合には、配偶者についても個人再生か自己破産手続をとることも、検討することになります。 しかし、官報に住所氏名が掲載されるといっても、一般の方が官報を見ることは、それほどありませんし、掲載されるときは全国で200名以上の方が一斉に掲載されますので、それほど目立つことはありません。そう言った意味では、官報に掲載されることで、知人や友人に個人再生をしたことがばれてしまう可能性は、それほどありません。 もっとも、官報は会員制のインターネットでも閲覧できることや、官報を見た怪しい金融業者(ヤミ金融)が、掲載された住所氏名を見て、融資の勧誘のDMを大量に送付してくることがあります。このような誘いには絶対に応じてはいけませんので、この点は注意が必要です。 しかし、2010年6月までに改正貸金業法が全面施行されることにより、今後は他社の借入を含めて、年収の3分の1を超える貸付が原則として禁止されることや、一定の金額以上の借入を行う場合には、収入を証明する書面を提出することが必要となります。 そうであれば、個人再生をせずにそのまま返済を続け、高い金利を払い続けながらも、結局は債務を完済できなくなってしまい方が、結局は不利益になるのではないでしょうか? |