自己破産をお考えの方に
自己破産とは
自己破産とは、自分の返済能力を超えるような多額の借金を抱え、もはや借金を返済することが客観的にも不可能となった人が、裁判所に自ら申立てをして、日常生活に必要な財産と当面の生活費を除いた全ての財産をお金に換えて、すべての債権者に公平に弁済し、それでも返せない借金については、すべて免除してもらう方法です(ただし、滞納している税金や社会保険料、罰金等は免除されません)。 |
支払不能であれば借金の額にかかわらず申立可能ですが、支払不能かどうかの判断は裁判所に委ねられるため、一概に何円の借金があれば申立が可能とはいえません。 不動産などのめぼしい資産がない方の場合、現在の収入から生活費を差し引いたお金で、3年以内に借金を返済することが出来るか、あるいは借金の総額が月収の20倍以上になっているかが、ひとつの目安となります。 なお、自己破産は「破産手続」と「免責手続」の2段階から成っており、「破産手続」では、「その人が将来的にも借金を返済する能力がないか?」が、「免責手続」では、「その人を借金の返済義務から解放してもよいのか?」が判断されます。 一般の方は破産申立をして、破産手続の開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていることが多いのですが、免責決定を受けてはじめて、借金の返済義務から解放されるのです。したがって、自己破産の最終目的は免責決定を得ることにあります。 ちなみに、自己破産についての正しい認識を持たずに、「夜逃げ」によって借金の返済から逃れようとするケースがありますが、これでは解決になりません。 正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。 |