自己破産をお考えの方に

自己破産のメリット・デメリット

 このページでは自己破産メリットデメリットをご説明します。
《自己破産のメリット》

 1.免責されれば、借金の返済義務がすべてなくなります
 自己破産の最大のメリットは返済に関する責任を免除してもらえることです(ただし、滞納している税金や社会保険料、罰金等は免除されません)。
その後に得た給料は原則として自由に使えますので、生活の再建に専念できます。 

2.業者からの取立て行為がなくなります
 破産手続をした旨を業者に通知することで、業者からの取立てがなくなります(ただし、ヤミ金など一部の悪質業者の中には、これに従わないものもいます)。

 また、貸金業者による給与の差押などの強制執行を中止させることもできます

3.当面の生活費や、日常生活に必要な財産(99万円分)は手元に残せます
 破産すると、衣類や日用品、布団や家電製品などの家財道具も、すべて失ってしまうようなイメージがあるかもしれませんが、それは全くの誤解です。

 むしろ、高額なものでない限り、これらのものは、ほとんどが手元に残りますし、また、自動車であっても、ローンが残っておらず、一定の年式以上に古いものであれば、残すことができます。
 現金や普通預金についても、当面の生活費については、残すことができます。

 したがって、不動産などのめぼしい財産がない場合には、実はそれほど失うものは無いのです。

4.収入のない人・少ない人でも申立可能です
 和解後に残った借金を分割で返済することを前提とする任意整理や、原則として将来にわたって安定した収入がある人でないと申立ができない個人再生手続とは異なり、自己破産手続は、一時的な失業により収入がない方や、定職がなくアルバイトで稼いでいる方、あるいは年金生活者の方でも、支払不能の状態であり、手続に必要な費用さえ確保できれば申立が可能です。

 手続費用については、国の機関である「日本司法支援センター(通称:法テラス)」の法律扶助制度をご利用することも可能ですので、ご相談下さい。 
 法テラス(日本司法支援センター)http://www.houterasu.or.jp/
 


《自己破産のデメリット》
 

1.免責されなければ、借金の支払義務はなくなりません
 例えば、借金をした主な理由が浪費やギャンブルであった場合など、「免責不許可事由」に該当するような行為があった場合には、免責許可が下りずに、借金の支払義務がなくならないことがあります

 もっとも、免責不許可事由にあてはまる行為がある場合でも、裁判官がその人のさまざまな状況を考慮して、その裁量により免責許可を出してくれる場合もあります。

 また、他にも個人再生などの方法もありますので、「免責不許可事由」に該当しそうな行為があった場合でも、ご自身だけで判断せず、まずはご相談下さい

2.不動産などの資産は処分されてしまいます
 自分名義の土地建物はもちろん、当面の生活費を超える現金や普通預金、一定額以上の定期預金、年式の新しい自動車、貴金属類など、価値の高い財産は、ほとんどが処分されてしまいます

 住宅などの土地建物については、破産管財人によって任意売却もしくは競売にかけられます。新しい買い主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。

 また、年式が古くてもローンが残っている自動車や、クレジットカードの分割払いで購入した物品(原則としてカード会社に所有権が留保されます)は、業者に引き揚げられてしまう可能性があります。

 なお、資産を失うことを防ぐために、例えば住居などの名義を配偶者や親族名義に変えることは、免責不許可事由に該当する行為となりますので、絶対にお止め下さい。 

3.すべての借金が対象となります
 自己破産手続においては、銀行や信用金庫、消費者金融やクレジット会社からの借金はもちろん、親兄弟・親戚・知人・職場からの借金なども含め、全ての借金(ただし、滞納している税金や社会保険料、罰金等は除く)が対象となります

 依頼人の中には、親兄弟や知人からの借金だけは返済したいという方もいらっしゃいます。心情的には理解できますが、それを実際にしてしまいますと、「偏った返済」となり、「免責不許可事由」に該当してしまいますので、これはしないで下さい。

 また、同様に住宅ローンや自動車ローン、保証人や担保のついている借金だけを除外することもできません。 

4.保証人に請求が行きます
 自己破産による免責決定で、借金の返済義務から解放されるのは、申立をした債務者本人に限られます。

 保証人は免責されませんので、保証人が付いている借金については、保証人に請求が行くことになります。

 借金の中に保証人がついているものがない場合や、保証会社が保証人となっている場合には、それほど問題とはなりませんが、親兄弟や親戚、友人や職場の上司などが保証人となっている場合には、これらの人々に誠意をもって説明・謝罪し、理解を得てもらう必要があります

 また、配偶者が保証人となっている場合には、配偶者についても自己破産手続をとることも、検討することになります。

5.職種によっては、職業上の資格を失う可能性があります
 例えば、宅地建物取引士、旅行業務取扱主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、警備員などの職業の方は、破産手続を開始することで、その資格を失うことになります

 また、会社の取締役は、破産手続を開始することで、その地位を失うことになります(その後再任されることは可能です)。

 もっとも、免責をされれば「復権」といって、これらの制限はなくなりますが、手続期間中はこれらの仕事に就業することが出来ません

 したがって、それを避けるためには、任意整理や個人再生などの方法を検討することになります。 

6.官報や市町村の破産者名簿に記載されます
 自己破産手続の過程では、破産手続開始決定が出されたときと、免責決定が出たときには、官報(国が発行している新聞)に、申立人の住所氏名が掲載されます。 

 また、通達により本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続きの決定が通知されます。これにより本籍地の市町村役場が発行する身分証明書にも、破産した旨の情報が記載されます。

 ただし、住民票や戸籍謄本には、破産したことは一切載りませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません

 また、免責決定を得て復権すれば、身分証明書からも破産者である旨が削除されます。

 身分証明書は第三者が取得することはできませんし、情報が掲載されるのは破産手続の期間中のみということになります。

 また、官報に住所氏名が掲載されるといっても、一般の方が官報を見ることは、それほどありませんし、掲載されるときは全国で200名以上の方が一斉に掲載されますので、それほど目立つことはありません。

 そう言った意味では、官報に掲載されることで、知人や友人に破産したことがばれてしまう可能性は、それほどありません。

 もっとも、官報は会員制のインターネットでも閲覧できることや、官報を見た怪しい金融業者(ヤミ金融)が、掲載された住所氏名を見て、融資の勧誘のDMを大量に送付してくることがあります

 このような誘いには絶対に応じてはいけませんので、この点は注意が必要です。

7.信用情報機関のブラックリストに載ります
 自己破産を行うことにより、信用情報機関に「事故情報(ブラックリスト)」が登録され、通常5年~7年くらいの期間は、通常の借入や、住宅ローン、自動車ローン、クレジット契約等が出来なくなります

 これを嫌って、自己破産の申立に二の足を踏む方も、中にはいらっしゃいます。

 しかし、2010年6月までに改正貸金業法が全面施行されたことにより、今後は他社の借入を含めて、年収の3分の1を超える貸付が原則として禁止されていることや、一定の金額以上の借入を行う場合には、収入を証明する書面を提出することが必要となっています。
 そうすると、現在の借入残高によっては、結局は自己破産をしない場合でも、追加の借入や新規のローン契約・クレジット契約ができなくなることが予想されます

 そうであれば、自己破産をせずにそのまま返済を続け、高い金利を払い続けながらも、結局は債務を完済できなくなってしまい方が、結局は不利益になるのではないでしょうか? 

8.再度の自己破産に規制がかかります
 自己破産手続きを行うと、以降7年間は、再度自己破産を申請することができません

 といっても、よほど特別な事情がない限り、人生において何度も自己破産を行うようなことはあまりありません(あってはなりません)。

 ですから、実生活においては大きなデメリットとは考えなくてもよいと思います。



▼無料相談会のご予約はこちらから
タップして電話をかける(相談予約) 平日9:30~17:30 休日:土日祝
メールでのご相談はこちら