過払い金返還請求をお考えの方へ

グレーゾーン金利とは(現在は廃止)

 お金を貸すときの利息は「利息制限法」という法律で上限が定められており、この上限利率を超えた利息は法律上、原則として無効になりますが、違反した業者に対する罰則規定はありません
 利息制限法の上限利率は、元金によって異なります。
「10万円未満で年20%」
「10万円以上100万円未満で年18%」
「100万円以上なら年15%」(下表を参照)となっています。


 一方、「出資法」という法律でも、貸金業者に対して利息の上限を定めており、こちらの上限利率は、平成22年6月に改正貸金業法が施行されるまでは29.2%となっていました。これを超える金利で貸金契約をした場合、「5年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金」という罰則規定があります

 この、「利息制限法の上限金利(15%~20%)」と「出資法の上限金利(29.2%:平成22年6月まで)」の間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、「債務者が任意で支払い、かつ貸金業者が法定の書面を交付している場合(いわゆる「みなし弁済」が成立する場合)」には有効となりますが、実際の裁判ではほとんど有効とは認められないため、結局のところ法的な支払義務はありません。

 したがって、「グレーゾーン金利」で支払った利息については、借金をまだ返し終えていない場合には、残っている借金の返済に充てて残額を減らすことができ、借金がすでに無い場合には「過払い金」として、貸金業者にその返還を請求することができます。

平成22年6月に改正貸金業法が施行されたことによって、それ以降は「グレーゾーン金利」はなくなりました。


◆グレーゾーン金利一覧 (平成22年6月の改正貸金業法完全施行前まで)



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