債務整理の手続の流れ


 ここでは、『債務整理の手続の流れ』と『取り立てが止まる仕組みについて』ご解説いたします。

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債務整理の手続の流れ




取り立てが止まる仕組みについて

 「貸金業法」第21条第9項では、以下のことが禁止されています。
 

 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。


 つまり、弁護士や司法書士が債務者等から債務整理の依頼を受け、貸金業者に受任した旨を通知すると、貸金業者は債務者等に対して取立の連絡をすることができなくなります。(ただし、ヤミ金など一部の悪質業者の中には、これに従わないものもいます。)

 また、業者との和解が成立するまでは、借金の返済も一時ストップすることになりますので、この間は、いままで返済に回していたお金のうちの一定額を、毎月、弁護士や司法書士に対してお預けいただき、報酬や弁済資金に充てることになります。



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