当事務所の業務範囲について

 当事務所には、「簡裁訴訟代理業務認定」を有している司法書士が所属しておりますが、司法書士の業務範囲は法律(弁護士法・司法書士法)で制限されております。そのため、債務の状況によっては、当事務所でご依頼をお引き受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 なお、当事務所でお引き受けできる業務の範囲は、おおむね(分り易さを優先しているため、多少厳密さには欠けますが)以下の通りです。
・訴額が140万円以下の一般的な民事裁判は、管轄が簡易裁判所となります。
・訴額が140万円を超える一般的な民事裁判は、管轄が地方裁判所となります。
・司法書士の代理権は「簡易裁判所で扱う民事事件の範囲」に限定されているため、1社当たり140万円以下の事件までとなります。
・ただし、「裁判所に提出する書類(訴状・申立書等)の作成業務」については、裁判所の管轄や金額を問わず、司法書士の業務範囲に含まれます。



当事務所で依頼をお受けできないケース

依頼者本人との面談が出来ない場合

  日本司法書士会連合会のガイドラインにより、債務整理業務を行う際には、依頼者本人との面談が必要となります。そのため、電話や電子メールのみによる業務の依頼はお断りさせていただきます

 なお、面談は原則として、依頼者本人に当事務所までお越し頂く必要があります

 ただし、現在は新型コロナウィルス感染症防止の観点から、状況によってはご自宅や屋外での面談や、テレビ電話やビデオチャット等を利用しての面談についても、柔軟に対応いたします(感染症終息後には通常の面談を行います)
ので、まずはご相談下さい。

(※出張相談の場合は距離により有料となることがあります。)

1社当たりの過払金額が140万円を超える業者と、過払金返還の交渉や訴訟の代理を行う場合

 司法書士の交渉・訴訟代理権は、法律により140万円までの金額に関する事件に制限されています。交渉や訴訟は1社毎に個別に行うため、過払金の総額が140万円を超えていても、1社当たりの過払金額が140万円以内であれば返還交渉や訴訟の代理は可能ですが、140万円を超える額の業者については、返還の交渉や訴訟の代理は出来ません

 もっとも、過払金の額は相手方の業者から取引履歴を取り寄せ、「引直し計算」をしない限り判明しませんので、過払金の額が不明な場合は、まずは相談にお越しください

 なお、140万円を超える過払金がある業者に対しても、過払金返還の裁判に使用する訴状などの作成業務は、司法書士業務として認められているため、当事務所でもお受けすることが出来ます

 この場合、本人が何回か裁判所に出廷する必要がありますが、書類作成や裁判所への同行を通じて、訴訟手続のサポートをさせていただきます(裁判所に出廷できない方には、当事務所から弁護士に業務を引き継ぐことも可能となっております)。

 当事務所では、この「本人訴訟支援業務」により、これまで多くの方の過払金回収に成功しております。報酬も代理業務よりは割安になりますので、まずはご相談下さい
 

1社当たりの借入額が140万円を超える業者と、任意整理の交渉や特定調停の代理を行う場合

 司法書士の交渉・訴訟代理権は、法律により140万円までの金額に関する事件に制限されています。交渉や訴訟は1社毎に個別に行うため、借金の総額が140万円を超えていても、1社当たりの借入金の額が140万円以内の業者に対する任意整理は可能ですが、140万円を超える業者に対しては、任意整理の交渉や特定調停の代理は出来ません

 ただし、1社当たりの借入の金額が140万円を超える業者がある場合であっても特定調停や個人再生、自己破産の申立書の作成は可能です。また、利息制限法に基づく「引直し計算」の結果、「過払い」となった場合には、その回収のための訴状作成業務も可能です。

 なお、仮に当事務所で債務整理を受任できない場合でも、弁護士への橋渡しは可能ですので、このような場合でも、まずはご連絡下さい。(お電話等で事情をお話しいただき、個別にご対応いたします)。
 

自営業者や会社経営者の方、および法人自身の個人再生および自己破産手続き

 個人再生および自己破産の手続きは、管轄が「地方裁判所」となるため、司法書士が「代理人として」行うことは出来ませんが、申立書の作成を行うことは、司法書士でも可能です

 ところで、会社員や派遣労働者、パートやアルバイト労働者、主婦、学生、年金生活者の方が個人再生や自己破産をする場合には、「審尋(しんじん)」という裁判官との面接を除き、おおむね書類審査で手続きが終了します(※各地の裁判所により、運用は異なります)。

 審尋は弁護士が代理人として申し立てをした場合であっても、必ず本人が裁判所に出頭して行われることから、これらの職業の方が個人再生や自己破産の申し立てをする場合には、司法書士による申立書作成業務でも、代理人による申し立てとそれほど大きな差がなく、十分に対応が出来ます

 これに対し、自営業者や会社経営者の方、あるいは法人自身が個人再生や自己破産をする場合には、残った財産をお金に換えて債権者への支払いにあてるための手続き(清算手続)が必要であり、状況により「債権者集会」を開く必要もあります。

 そのため、これらの手続きを行う「再生委員」や「破産管財人」が、別途選任されますが、その場合、裁判所に支払う「予納金」が、かなり高額(50万円以上)になります。

 ただし、裁判所によっては、弁護士が代理人として個人再生や自己破産を行う場合には、その弁護士が上記の手続きの一部を代理して行うことが可能なため、「再生委員」や「破産管財人」が選任されないか、選任されても「予納金」が安くなるケース(少額管財)があります

 そうなりますと、弁護士に依頼した方が、代理人として、よりスムーズな手続きが可能で、かつ費用もかえって安く済む場合があります

 そのため、当事務所では、原則として自営業者や会社経営者の方、あるいは法人自身が個人再生や自己破産をする場合、弁護士に依頼することをお勧めしております。なお、当事務所でも、知人の弁護士をご紹介することは可能ですので、このような場合でも、とりあえずご連絡下さい。
 

現在失業中で、かつ働く意思のない方

 現在無職の方でも、過払金返還請求や自己破産の申立は可能ですが、任意整理や個人再生手続きは、減額後の借金を毎月支払っていくことが前提の手続きであるため、今後の支払いを行う見込みがない場合には、お引き受けは難しいと言えます。

 なお、当事務所は日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度に対応しております。そのため、現在失業中の方でも、この制度を利用できる方については、当面の報酬や費用のご心配なく、債務整理をお引き受けすることが出来ますので、一度ご相談下さい。

 ただし、この制度をご利用できるのは石川県内に在住の方のみです
県外の方については、お住まいの都道府県内の法テラスを通じて、弁護士・司法書士に債務整理を依頼していただきますよう、お願いいたします。

 なお、労働可能な状況であるにもかかわらず、求職活動もせず、働く意思のない方や、最初から踏み倒すつもりで借金をしたような方については、依頼をお断りさせていただきます。


過払い金回収、借金問題解決
なら、金沢みらい共同事務所

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