貸金業界用語の説明

ブラックリストとは

 俗に言う「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の借入に関するデータのうち、返済が長期にわたって遅れたという情報や、貸金業者から貸金の返還請求訴訟を起こされているという記録、あるいは自己破産や個人再生などの債務整理を行った記録のことをいいます。
 したがって、「ブラックリスト」と呼ばれるような名簿やデータなどが、現実に存在する訳ではありません。そして、「ブラックリスト」についての誤ったイメージが、借金の返済に苦しむ人が法的な債務整理の依頼に踏み込めない大きな原因になっていると思います
 
 では、「ブラックリストに載る」すなわち、信用情報に上記のような長期滞納や債務整理の記録(事故情報)が載ってしまうと、どの様な不利益が起こるのでしょうか?

1.銀行や消費者金融、クレジット会社などから新たにお金を借りたり、カードを作ることができなくなる。

2.住宅ローンや自動車ローンの審査に通らなくなる。

3.滞納や債務整理の直接の相手方ではない業者についても、追加借入を断られたり、カードの利用限度額を下げられたりする。

 といった不都合がおきることが考えられます。

 ところで、債務整理(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)を行うと、信用情報機関に「ブラックリスト」として登録され、通常5年~7年くらいの期間は、上記のような不都合が生じます。
 これを嫌って、債務整理の依頼に二の足を踏む方も、中にはいらっしゃいます。

 しかし、2010年6月に改正貸金業法が全面施行されたことによって、現在では他社の借入を含めて、年収の3分の1を超える貸付が原則として禁止されていることや、一定の金額以上の借入を行う場合には、収入を証明する書面を提出することが必要となっています。
 そうすると、現在の借入残高によっては、結局は債務整理をしない場合でも、追加の借入や新規のローン契約・クレジット契約ができなくなっているはずです

 そうであれば、債務整理をせずにそのまま返済を続け、高い金利を払い続けることで債務を完済する時期が遅れてしまう方が、結局は不利益になるのではないでしょうか?

《おもな信用情報機関》
  信用情報機関は、ローンやクレジットに関する個人信用情報を登録し、会員における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供している団体です。
 民間の信用情報機関には、加盟する金融機関の種類によって次のようなものがあります。

1.株式会社日本信用情報機構(JICC)
 2009年4月に、それまでの「全国信用情報センター(略称:全情連)」と「株式会社テラネット」が統合し、さらに同年8月に「株式会社シーシービー」と合併して誕生した信用情報機関です。
 全国の消費者金融会社と商工ローン会社、クレジットカード会社などが主な会員となっています。


2.全国銀行個人信用情報センター
 全国銀行協会が設置、運営している信用情報機関です。
全国の銀行と信用保証協会が主な会員です。

3.株式会社シー・アイ・シー(CIC)
 主にクレジットカード会社が会員として加盟している信用情報機関です。

 なお、個人の方が過去の金融取引のデータをお知りになりたい場合には、各信用情報機関に所定の手続で申し込めば開示されます。もし誤った記載がある場合は、訂正を求めることも可能です。
 ちなみに、一度「ブラックリストに載る」、すなわち信用情報に長期滞納や債務整理の記録(事故情報)が載ったとしても、返済を完了して数年経てば、そういった情報が抹消される場合もあります。

 なお、信用情報に「事故情報」が載っている個人でも、「ヤミ金(闇金融)」などはそれを承知で、法外な金利での「ブラックリスト融資」を実行することが多いようです。
 逆にいいますと、債務整理等を行っている最中、あるいは行った直後にお金を借りられる業者は、まず「ヤミ金」ではないかと疑ってかかるべきです
 こうした業者は、利息制限法どころか出資法の上限金利も超えるような超高金利(年利365%~1000%、あるいはそれ以上)での貸付を行い、返済が滞ると手段を選ばずに回収を強行するので、絶対に手を出してはいけません。

 また、よく「ブラック消し」などと言って、「信用情報の事故情報を消します」といった内容の触れ込みを行う悪徳業者がありますが、実際には第三者が無断で信用情報の訂正や抹消を行うことはできませんこういった業者にうっかり依頼してしまうと、法外な金銭を騙し取られ、信用情報の「事故情報」も当然抹消されないことになります
 くれぐれもご注意ください。



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