改正貸金業法について
改正貸金業法が2010年6月に完全施行されました。これにより、借入契約の際の審査基準がそれまでよりも厳しくなり、また、貸付金額についての「総量規制」が実施され、原則として年収の3分の1を超える金額(1社からの借入金額ではなく、すべての借入先業者の総合計金額。ただし住宅ローンや自動車ローン、銀行からの借入を除く)の借金ができなくなりました。〔詳細はこちら〕 |
そのため、今後は多くの消費者金融等の多くの利用者の方が、「新たな借入申込みをしたが、審査が通らなかった」あるいは「現在利用している業者の貸出限度額を制限された」といった事態に直面することになります。〔利用者への影響の詳細はこちら〕 したがって、現在消費者金融から借金をしている方や、クレジット会社のキャッシングを利用されている方については、まずは消費者金融の借入残高やクレジットカードの利用状況を適切に把握するとともに、今後は安易に「借金を、新たな借金で返す」ことができなくなることを理解し、返済が行き詰まってしまった場合には、自分一人で悩みを抱え込まずに、勇気を出して、弁護士や司法書士に適切な債務整理についての相談を受けることが必要となります。 |