改正貸金業法について
貸金業法の施行内容
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改正貸金業法が2010年6月に完全施行されました。 今回の法改正は、多重債務者の減少を大きな目的としています。 これまで、消費者金融やクレジットカードの利用者は、「誰もが」「必要な金額を」「約定の限度額まで」「簡単な手続きで」「比較的自由に」借入をすることができました。 |
借入の限度額は各会社ごとに設定されるため、すでに利用している消費者金融やクレジットカードの限度額を使い切っている場合には、また新たに別の会社と契約して、借り入れを始めることが出来ました。 そして、これを繰り返すことにより、気がついたときにはいくつもの返済が重なり、返済不可能な状態(多重債務)に陥ってしまうのです。 こういった悪循環を断ち切る仕組みを整備するということで、今回の法改正では、利用者に対しても様々な規制を設けることになりました。 貸金業法の施行内容(2010年6月18日施行 一部抜粋)
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