裁判と時効の援用について

 借金やクレジットカードの未払金の返済が遅れたままの状態が続くと、貸金業者や信販会社から督促状が届くようになります。督促状は、最初のうちは普通郵便で届くことが多いですが、何回か経つと特定記録郵便や内容証明郵便で届くこともあります。
 それでも返済ができない状態が続くと、裁判所から「支払督促」「訴状」が届くこともあります。支払督促や訴状には、それぞれ対応期限があります。この期限を過ぎたまま放置しておきますと、債権者から預貯金口座を差し置されられたり、給与を差し押さえられたりする場合があります

 また、借金をしてから、何らかの事情によって何年も返済していないような状況か続いた後で、ふいに督促状などが債権者から送られてきたり、裁判所から訴状などが届いたりすることもあります。このような場合には「消滅時効」を援用(主張)することによって、法的は支払い義務から免れることができる場合があります。

 ところが、そのような督促状などが来た時に、あわてて債権者に連絡をしてしまうと、この「消滅時効」を主張することができなくなり、何年分もの延滞金も含めて支払わなければならない状況になることがあります。

 いずれにしても、貸金業者や信販会社から督促状が届いたり、裁判所から支払督促や訴状が届いた場合には、直ちに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。


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