個人再生をお考えの方に
個人再生とは
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個人再生は、裁判所での手続きを通じて、現在の借金のうちの「一定の金額(約2割、ただし最低100万円)」を、「原則3年(最長5年)の分割払い」で債権者に返済し、「残りの借金については免除」してもらう方法です。 |
借金が多額になりすぎて任意整理では返済が困難であるが、自宅を手放したくないという人や、職業上の理由から自己破産をしたくない人などに向いています。 なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。 名前からは、小規模個人再生=小規模な個人事業主が利用、給与所得者等再生=サラリーマンが利用、というようなイメージがあり、制度上もそのように設計されていますが、小規模個人再生の方が返済総額が少なくて済むケースが多く、利用条件も緩やかであるため、今日ではサラリーマンの方であっても、小規模個人再生を利用するケースの方が多いのが実情です。 ちなみに、小規模個人再生では、申立人が作成した「再生計画(減額後の借金の返済計画)」について、「半数以上の債権者から反対があり」かつ「反対した債権者からの借金の合計額が借金全体の50%を超える金額である」場合には、手続がダメになってしまいます。 もっとも、意外に思われるかも知れませんが、消費者金融が再生計画に反対してくることは、それほど多くはありません。彼らにしてみれば、「自己破産になると1円も返ってこないので、それよりは2割程度しか返ってこなくても、まだ個人再生のほうがマシ」ということなのでしょう。 ただし、銀行や消費者金融の借金を肩代わりした保証会社の場合は、再生計画に反対してくるケースもあります。 一方、給与所得者等再生では、このような決議は不要です。したがって、決議に反対してきそうな債権者が多そうな場合には、返済総額は増えてしまいますが、給与所得者等再生の方が確実であるともいえます。 《個人再生の申立ができる要件》 個人再生の申立ができる要件は、おおむね以下の通りです。
1.「最低弁済基準」
具体的には、住宅の時価から住宅ローンの残高を引いた金額に、現金、預貯金、保険の解約返戻金、自動車の時価などの財産を合計した金額です。 債権者にしてみれば「個人再生よりも自己破産の方が、回収できる借金の額が多いのはおかしい」ということから、定められたルールです。したがって、ある程度のまとまった財産のある方は、再生計画で返済しなければならない金額が増えてしまうことになります。
なお、3年であれば「毎月払い=36回払い」はもちろん、「2ヶ月に1回、2ヶ月分をまとめて支払い=全18回」や「3ヶ月に1回、3ヶ月分をまとめて支払い=全12回」でもOKです。 |