貸金業界用語の説明
債権譲渡と過払い金の扱い
「グレーゾーン金利」での借金が債権譲渡された場合は、過払金の扱いはどうなるのでしょうか? |
例えば、Sさんが、消費者金融のA社から、50万円を29.2%の金利(つまり、グレーゾーン金利)で借りていたとします。 ところが、ある日、Sさんの元に「この債権がA社からB社に譲渡される」旨の通知書が届きました。 しかし、SさんがA社からの借金を「引直し計算」してみたら、すでに債務は存在せず、過払い金が発生していることが判明しました。 さて、この場合、Sさんはこの過払い金を、もともと契約をしたA社(債権の譲渡人)が、債権を譲り受けたと称するB社の、どちらに請求すればよいのでしょうか?
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