個人再生をお考えの方に


個人再生の手続の流れ(再生委員が選任されない場合)

 個人再生の手続の流れをご紹介します。
個人再生の期間としては受任から認可決定までの平均期間は9~12ヶ月です。


1. ご相談:お電話や電子メールでご連絡後、当事務所にお越しいただき、詳しい内容をご相談ください。相談料は(初回のみ)無料です。
2. 受任通知発送:委任契約後、すみやかに貸金業者宛に受任通知書を発送します。この通知が届けば、貸金業者から本人への取立が止まります。
3. 取引履歴の開示:受任通知書が届いてから1週間~2ヶ月くらいで、貸金業者からこれまでの取引履歴が届きます。
4. 引直し計算:貸金業者からの取引データを元に、利息制限法に基づき、法律上支払義務のある借金の額を計算し直します。
5. 申立書の作成:「引直し計算」の結果、法律上支払義務のある借金の総額と、依頼人の状況により、個人再生手続が必要になった場合には、申立書の作成業務を行います。また、いくつか必要書類の追加をお願いします。
6. 個人再生申立:必要書類が揃いましたら、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
7. 審尋手続:裁判所が指定した日時に、再生審尋(しんじん)のため、ご本人に地方裁判所に行っていただきます。
審尋とは、裁判官との面談であり、支払困難になったいきさつなどについて、質問をされます。
8. 再生手続開始決定:審尋の内容に問題が無ければ、再生手続開始決定が出されます。
9. 債権届出期間:各債権者から債権の届け出があります。
債権額が異なっている場合には、異議を述べることができます
10. 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます。
その後、再生計画案に対して、書面決議、意見聴取が行われます。
ただし、給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません
11. 再生計画認可決定:反対多数でなければ、再生計画が認可されます。
12. 再生計画認可確定:認可決定が出たことが、再度官報に公告されます。
官報に公告が出て2週間以内に債権者から異議が出なければ、認可が確定します。
これにより、再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。
※注意
 個人再生の申立はかなり高度で複雑ですので、弁護士や司法書士に相談することをオススメします。

 なお、個人再生申立ては、管轄が地方裁判所となるため、司法書士が本人の代理人となって申立てることはできません。
 そのため、司法書士に個人再生手続を依頼する場合には、依頼内容はあくまで「申立書類の作成」となります。

 もっとも、弁護士が代理人となって申立を行う場合でも、審尋の際には、申立人本人が必ず裁判所へ足を運んで、裁判官の質問に答える必要があります。

 また、特に再生委員がつかないような場合には、審尋期日以外に申立人本人が裁判所へ行ったり、住宅ローン以外の債権者と交渉する必要はそれほどありませんし、手続も審尋以外はおおむね書類による審理で終わりますので、住宅ローンの無い普通のサラリーマンや主婦の方で、職業上の理由などから個人再生を行う場合には、それほど大きな差はないと思います。



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