不動産の任意売却をお考えの方は

任意売却とは

 通常、マイホームを購入するために金融機関で住宅ローンを組むと、金融機関はそのマイホーム(土地建物)に抵当権などの担保権の設定を行います。
 そして、債務者の事情により住宅ローンの返済が行われなくなったときには、金融機関はその担保権に基づいて土地建物(担保不動産)を競売にかけ、その売却代金を住宅ローンの残金の返済に充てることで、お金の回収を行います。


 しかしながら、競売の手続きは裁判所を通して行うため、売却されるまでに手間と時間がかかります。


 また、その売却価格も市場価格を下回る場合が多いため、競売で担保不動産が売れたとしても、その代金では住宅ローンの残金にも満たないため、金融機関は貸金の全額を回収できないばかりか、債務者にとっても、マイホームを失った上にまだ多額の借金が残ってしまうという不都合があります。


 そこで、不動産仲介業者などの第三者が、土地建物の買い主を確保し、金融機関等と債務者との間に入って交渉を行い、競売手続きとは別に売却手続きをすすめていくことがあります。これを任意売却といいます。


 各当事者の条件がまとまれば、裁判所に申立てた競売手続きは取り下げられ、普通の不動産の売買手続きと、あまり変わらない流れで完了します。


 交渉に当たる第三者は不動産会社が多く、中には任意売却を専門に扱っている不動産会社も多く見られます。


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