特定調停をお考えの方に

特定調停とは

 特定調停とは、原則として支払不能に陥る可能性がある債務者本人が、簡易裁判所に申し立てて、消費者金融やクレジット会社と借金の支払条件や支払期限、将来利息の免除などを交渉して、借金問題を解決し経済的再生を図る手続です。
 特定調停の申立は、原則として貸金業者の事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に対して行います。自己破産や個人再生とは異なり、申立人の住所地ではないので、注意が必要です。ただし、貸金業者の支店の所在地でも可能な場合や、複数の債権者についてまとめて申立をする場合には、そのうち最も近隣の貸金業者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立をすることが可能な場合もあります。

 特定調停を簡単に言うと、裁判所内で行う「任意整理のセルフサービス版」といえますので、特定調停を利用する目安となるのは、任意整理と同様に、利息制限法に基づく「引直し計算」をした後の借金を、3年程度で返済しきれるかどうかです

 したがって、同じく裁判所に申立をして行う自己破産や個人再生手続のように、すべての借金の返済義務がなくなるか、大幅に減少するような手続ではありません。

 貸金業者との和解交渉は、原則として本人がしなければならないですが、裁判所が選任した調停委員が仲裁してくれますので、本人が直接業者と和解交渉をするよりは、和解が成立する可能性は高いと言えます。

 ただし、調停委員はあくまで申立人と貸金業者の仲裁をする役割であり、ある意味「中立」の立場ですので、必ずしもあなたの味方をしてくれるわけではありませんし、貸金業者はこの手の交渉には慣れていますので、自分たちに有利に交渉を進めてこようとします。この点も、弁護士や司法書士が依頼人の代理人となって、依頼人に有利に交渉をすすめてくれる任意整理とは異なります。

 また、特定調停では、利息制限法に基づく「引直し計算」の結果、借金がゼロとなり過払い金が発生した場合、別途過払金返還訴訟をする必要があります

 一方、「引直し計算」の結果、借金が残る場合には、残った借金を原則3年以内に返済する和解を試みることになります。

 特定調停は任意整理と同じく、基本的には「話し合い」なので、合意が得られなければ調停不成立となってしまいます。


 貸金業者との和解ができた場合には、裁判所で調停調書が作成されます。この調停調書には確定判決と同等の効力があり、債務者が調停調書に定められた返済を滞納すると、債権者が強制執行手続(給与の差し押さえなど)を容易にできることになります

 したがって、あせって無理な内容の和解をすると、後で大変なことになるおそれがあります。

 特定調停は、裁判所に支払うわずかな費用を除き、弁護士や司法書士に支払う費用がかからないというメリットがありますが、借金の状況によっては、上記のように任意整理の方が有利な場合もあります。

 債務整理の費用を惜しむ余り、借金の返済総額や支払方法が不利になってしまっては、本末転倒ですので、まずは専門家による無料相談などを利用したうえで、任意整理を比較検討してから利用することをお勧めいたします。


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