自己破産をお考えの方に

免責不許可事由とは

 自己破産は「破産手続」と「免責手続」の2段階から成っており、単に破産手続が開始されるだけでは借金の返済義務はなくならず、免責決定を受けることで、借金の返済義務から解放されることになります。


 「免責手続」では、「その人を借金の返済義務から解放してもよいのか?」が判断されますが、借金をした主な理由が浪費やギャンブルであったなど一定の場合には、免責の許可が下りない場合もありますこれを免責不許可事由といいます。

おもな免責不許可事由


1.債権者を害する目的で、財産を隠したり、不当に安く売ったり、財産の価値を下げるような行為をした場合

2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき

3.借金の主な原因が、浪費やギャンブルであるとき

4.すでに返済不能の状態なのに、新たにお金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき(特に、最初から転売するつもりで、商品を購入したとき)

5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき

6.裁判所にウソの債権者名簿(債権者一覧表)を提出したり、ウソの説明をしたり、説明を拒んだ場合

7.破産管財人などの職務を妨害したとき

8.過去7年以内に自己破産や個人再生をして借金を免除・減額されていたとき


 つまり、「どうせ債権者に取り上げられるのだから、手持ちの不動産や自動車を、親戚や友人に安く売ってしまおう」とか、「職場や友人から借りた借金だけは、先に返済してしまおう」とか、「どうせ破産するのだから、借りられるうちに出来るだけ借りてしまおう」といった行為は、免責許可が出ない原因となりますので、注意が必要です。

 ただし、免責不許可事由にあてはまる行為があるからといって、免責が絶対に下りないということではありません

 裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、免責不許可事由にあてはまる行為がある場合でも、その裁量で免責許可を出してくれる場合もあります。

 また、他にも個人再生などの方法もありますので、ご自身だけで判断せず、まずはご相談下さい。


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