任意整理をお考えの方に

任意整理のメリット・デメリット

 任意整理メリットデメリットをご説明いたします。よくお読みいただき、わからない場合はお気軽にお問い合わせください。
《任意整理のメリット》 

1.弁護士や司法書士に、ほとんど「おまかせ」可能です
 特定調停とは異なり、基本的にご自分で交渉する必要はありません。平日に裁判所に行く必要もありませんので、時間的な拘束が少なくてすみます。

2.貸金業者からの取立がストップします
 貸金業法により、弁護士や司法書士が債務者等から債務整理の依頼を受け、貸金業者に受任した旨を通知すると、貸金業者は債務者等に対して取立の連絡をすることができなくなります(ただし、ヤミ金など一部の悪質業者の中には、これに従わないものもいます)。
 

3.過払い金が発生した場合、そのまま返還請求の交渉に移行できます
 利息制限法に基づく「引直し計算」を行った結果、借金はなくなり、逆に過払い金が発生することが判明したような場合には、受任弁護士や司法書士がそのまま過払い金の返還請求を行うか、または訴訟手続に移行することになります。

4.整理する借金を選べるため、柔軟な対応が可能です
 住宅ローンや自動車ローンを債務整理の対象から外すことで、家や車を失うことを防ぐことができますし、勤務先や友人からの借金についても、対象から外すことが可能です。

5.財産の処分を強制されません
 住宅ローンや自動車ローンを債務整理の対象から外すのであれば、自己破産などとは異なり、特に担保などを設定していない限り、不動産や自動車を売却する必要はありません
 

6.どんな職業の人でも利用できます
 自己破産とは異なり、任意整理をしたからといって、特定の職業上の資格を失うことはありません

7.比較的、他人に知られずに手続きが可能です
 自己破産や個人再生のように官報に住所氏名が公表されることもなく、貸金業者からの連絡も、代理人である弁護士や認定司法書士に行きますので、債務整理をしていることが、比較的職場や家族、友人などに知られにくい手続きであるといえます。

8.和解後に返済を滞納した場合でも、すぐに財産の差押を受けることはありません
 特定調停とは異なり、和解後に返済を滞納した場合には、業者は別途裁判などの手続によって、財産の差押・強制執行を行うことになります。そのため、強制執行までに時間がかかることになります。
 


《任意整理のデメリット》
 

1.借金の総額自体が大きく減ることは、あまり期待できない
 もっとも、この場合でも利息の免除・引き下げや返済月額・返済回数の見直しは(相手の業者にもよりますが)可能ですので、それらも含めて、まずはご相談下さい。
 ただし、「引直し計算」後の借金のさらなる減額は困難です。
「引直し計算」後の借金は、法的にも支払義務があるので、それ以上の減額には、なかなか応じてもらえないのが実情です。

2.取引履歴を出さない業者とは、交渉が困難です
 貸金業者は、契約者との取引履歴を開示する義務があると解されていますし、最近では比較的迅速に、取引履歴を出してくれる業者が増えてきました。
 しかし、10年以上前の取引や、完済してから再度借入をした場合などに、完済した分の取引履歴を出さない業者もあります

3.裁判をストップさせる強制力はありません
 任意整理は、基本的には「話し合い」なので、すでに業者が貸金の回収のための裁判を起こしている場合には、それを停止する強制力はありません
 したがって、借金の返済を何ヶ月も滞納してから債務整理の依頼に来るのではなく、早めにご相談いただくことをお勧めいたします
 

4.弁護士・司法書士報酬がかかります
 確かに、依頼の費用はかかりますが、借金の減額や利息の免除・引き下げ、過払い金の返還などで依頼人が得られる利益を考えますと、充分割に合うと思います。
 なお、当事務所の報酬については、「料金表」をクリックして下さい。

5.悪質な弁護士や司法書士に依頼すると、解決しません
 別のページでも説明しておりますが、貸金業者とウラで手を結んでいるような弁護士や司法書士も、残念ながら世の中には存在しており、(整理屋提携弁護士このような人たちの事務所に任意整理を依頼しても、貸金業者に有利な和解内容になるか、ひどい場合には法外な報酬を支払わされて、借金そのものは全く減らないような和解内容になるというおそれもあります。
 特に、貸金業者から弁護士や司法書士を紹介されたような場合には、その事務所に依頼することは避けた方が無難です。
 

6.信用情報機関のブラックリストに載ります
 債務整理を行うことにより、信用情報機関に「事故情報(ブラックリスト)」が登録され、通常5年~7年くらいの期間は、通常の借入や、住宅ローン、自動車ローン、クレジット契約等が出来なくなります
 これを嫌って、債務整理の依頼に二の足を踏む方も、中にはいらっしゃいます。
 しかし、2012年6月の改正貸金業法の施行により、現在では他社の借入を含めて、年収の3分の1を超える貸付が原則として禁止されていることや、一定の金額以上の借入を行う場合には、収入を証明する書面を提出することが必要となります。
そうすると、現在の借入残高によっては、結局は債務整理をしない場合でも、追加の借入や新規のローン契約・クレジット契約ができません
 そうであれば、債務整理をせずにそのまま返済を続け、高い金利を払い続けることで債務を完済する時期が遅れてしまう方が、結局は不利益になるのではないでしょうか?


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