任意整理をお考えの方に

 世間一般のイメージでは、借金を法的に整理すること=自己破産と思われがちですが、借金問題を解決する手段の中で、実は最も多く採られているのが、この「任意整理」です
 任意整理とは、簡単に言うと、弁護士や認定司法書士が、契約者であるあなたの代わりに消費者金融やクレジット会社などの貸金業者と個別に話し合い、借金の減額や利息のカット、支払条件の変更などを交渉する手続きです

 弁護士や認定司法書士が代理人となることで、貸金業者からの取立をストップさせることができ、また、貸金業者の交渉ペースにのせられて不利な内容で和解することを防ぐことが可能です。

 交渉相手を選ぶことが出来ますので、住宅ローンや自動車ローンなどを除いた借金のみを整理することも可能です。

 また、基本的に裁判所を介さない手続きなので、自己破産や個人再生のように、手続きをするための条件も特になく、必要書類も少なく、官報に住所氏名が公表されることもないので、借金返済に悩んでいる方が、比較的取りかかりやすい方法だと言うことができるでしょう。


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