過払い金返還請求をお考えの方へ

みなし弁済とは(現在は廃止)

 グレーゾーン金利」(現在は廃止)の項目で、「利息制限法」で定められた上限金利を超える金利は、原則として無効になることは説明しました。

 しかし、例外的に、貸金業者が一定の条件を満たせば、この「グレーゾーン金利」を合法的に受け取っていいというルールも、実はかつては存在しました。これを「みなし弁済」といいます(旧「貸金業規制法」第43条)。


 この「みなし弁済」が成立するには、下記の5つの条件をすべて満たすことが必要です。

1. 貸金業者としての登録を受けていること。
2. 貸金業者が貸付の際に、一定のルール(貸金業法17条)に従った契約書を交付していること。
3. 貸金業者が弁済金を受領する際に、一定のルール(貸金業法18条)に従った受取証書を直ちに交付していること。
4. 債務者が約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。
5. 債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。


 つまり、貸金業者がこれらの条件をすべて満たしてしまいますと、「利息制限法」を超える金利で借りた借金の減額や、過払い金の返還請求が出来なくなってしまいます。しかし、この点は、実はほとんど心配ありません。

 最近では、最高裁判所の判例などにより、貸金業者が裁判でこの「みなし弁済」を主張しても、ほとんど認められることはありません。


 実は、貸金業者の側でもそれは重々承知しているため、弁護士や司法書士に対して「みなし弁済」を主張してくることは、今ではあまりないのです。

 ただし、契約者本人が貸金業者と交渉する場合には、いまだにこの「みなし弁済」を主張して、過払い金の返還に応じないケースはあるようです。
 このような場合には、まずはご相談下さい。

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